火入れをする場合には申請が必要です
森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行おうとするときは、森林法第21条の規定による許可の手続きが必要です。※ ��
 多古町役場ホームページ  千葉県 多古町
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