特定随意契約に関する公表
「特定随意契約」とは「特定随意契約」とは、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づく障害者支援施設やシルバー人材センター等との一者随�
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買い付け詐欺にご注意
・依頼主から立替金が支払われない。(途中から支払われなくなるケースなど)