生活道路の法定速度が「60キロから30キロ」へ引き下げられます(令和8年9月1日施行)

道路交通法施行令の一部改正により、令和8年9月1日から「中央線や中央分離帯などがない幅員の狭い生活道路」における自動車の法定速度が現行の��

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