自転車運転中のながらスマホ、酒気帯び運転は罰則の対象となります(令和6年11月1日施行)

道路交通法の改正により令和6年11月1日から新たに自転車運転中のながらスマホ、酒気帯び運転は罰則の対象となります。 罰��

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