(無料招待)カナダの法人税のカラクリを徹底解説
州税?連邦税?GST?HST?
日本とは異なるシステムを持つカナダの法人の税金。
例えば、いわゆる消費税であるGST/HSTアカウントは
30000CADの売り上げを超えるようでしたら
開設し、申告が義務付けられています。
また、センスの良い経営者であれば当然
フル活用するCG(キャピタルゲイン)税。
カナダでは、日本と異なり、ビジネスの売却に
関しては、人生で一度だけ使える「Lifetime Capital Gains Exemption」という制度
があります。簡単にいうと「1.25M(1.4億円)」までの売却益は無税になります。
他にもSBDというスモールビジネスに関しては減税が行われる制度などもあります。
実際に、日本語では全く情報が出てこない関係から苦労している方も多いかと思います。
税金は無知の罰金と言われており、知らないと損することばかりです。
一般的にカナダは日本と同様で「税金が高い国」と認識されています。
しかし、実際は、実はあまり知られていませんが、
いくつかの穴場や合法的なスキームがございます。
例えば、LLP(有限責任事業組合)という業態。
正確にいうと会社ではないのですが、海外の富裕層で愛用している方は多い印象です。
メリットは下記がございます。
高い威信を持つカナダの会社
パートナーの居住地に制限がない
パートナーに関する情報はレジストリに登録されない
最小資本金がない
カナダ外のパートナーに対する利益に源泉徴収税がない
法人税の申告義務がない
法人所得税がない
LLP設立に必要な時間は通常2〜4週間
パートナーがカナダで商業活動を行っていない場合、 その分配
収入に対するカナダの所得税はありません。
つまり、非居住者であれば(永住権取得後は、2/5をカナダに
滞在すれば更新可能なので、ルール上は永住権を保有しながら
非居住者にはなれます。)税金を限りなくゼロにすることは可能
なります。
これは一部ですが、他にもあまり知られていない
税金のカラクリが多々ございますので、今回、
僕の体験談(あくまでバーチャルスキーム)として
国際税理士や弊社のCPA(公認会計士)と多々、
会議をして発掘したものを一部だけシェアさせていただければと思います。
今回は、カナダでも2社、またその他3カ国で法人を
運営する経営者が、